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デート商法 布団の手口について

デート商法で数的には絵画、毛皮、エステ、スーツ、浄水器、などより少ないが、
デート商法の布団もあるようです。

布団を欲しがるのはせいぜい、新生活前の若者や布団が破けたなどのトラブル時であって、
今すぐ欲しい代物ではないようですが・・。

この布団もデート商法、睡眠商法などによって「今すぐ買わなければ!」という欲求に
させてしまうようです。

しかも、普通の店では1万円程度の布団が数十万円するそうなのでかなりの被害を被ります。

デート商法では、デート嬢・男性が自分の展示場(職場)に連れて行き、羽布団の
体験モニターをさせると言うもの。

大抵は布団を購入するのをためらいますが、モニターとして感想をくれれば謝礼金を
くれると言い、毎月の返済額(ローン)以上なので、差額の利益になると言う話しですが・・・。

ここで布団をローンを組んで購入し、体験レポートを提出し、差額を得る。
と言う美味しいシナリオにはならずに、相手の悪徳業者は、布団購入後に姿を暗ませてしまい、
購入者のローンだけが残ってしまいます。

若者にとって布団自体は普通、引越しなど特別なことでも無い限り必要でないですが、
このデート商法 布団の事例のように、モニターをして差額を得られるとなると、
本来必要でないものまで購入してしまう結果を生んでしまいます。

特に若者からデート商法による相談が後を絶たないそうです。

同じようにデート商法でサプリメント、礼服、英会話、教材、宝石・ジュエリー、着物なども
商材に使われているそうです。

色々な悪徳手口で被害に会わせようとするので、あぶない行政書士でない
良い行政書士に相談してみるのも良い方法です。

その際には、法律、解約、クーリングオフ、被害、事例についても良く話してみましょう。

         

デート商法の手口

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